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家電リサイクル法により、ブラウン管式テレビは粗大ゴミとして出す事は出来ません。捨てるにはリサイクル料や運搬料などを支払う必要があるのですが、これが5〜6千円ぐらいします。新しく買ったTVの代金+6千円が必要。しかし、合法的にリサイクル料は不要、運搬料も不要で処分する方法があるのですよ。 先ほどの5〜6千円というのは、家電製品を買わずに処分のみ家電量販店に依頼した場合です。TVを買った場合、TVを配達した帰りに古いTVを持って帰るなどで安くなり3〜4千円ぐらいになるそうです。また、TVを売るために無料にする店もあるとか。 合法的にリサイクル料は不要、運搬料も不要で処分する方法ですが、ネットオークションに出品するのです。これなら、無料で処分でき、無料どころか、逆に金銭が入ってくる。 オークションに出品するから、ゴミではなく中古製品です。完動品であるかを確認し、不具合があれば、それを出品時に明記。洗剤で汚れなどを落として綺麗にしました。ブラウン管の部分は綺麗になったけど、本体の傷などは消えないので、出品時に「汚れや傷は多数あり」と明記しました。 オークションが終了し、1200円での落札が決まりました。家電リサイクルに出せば5〜6千円の出費。オークションだと、1200円の入金。かなりの違いですね。それとオークションなら、普通は、送料は落札者負担なので、出品者である私は負担する必要はありません。 ところで、テレビの家電リサイクル法ですが、ブラウン管式テレビのみで、液晶テレビやプラズマテレビは、なぜか対象外です。これら薄型テレビもリサイクルできる部品はたくさんあるのにね。 |
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家電リサイクル法
家電リサイクル法 とは?家庭内で使用する家電を処分する時の法律として、2001年4月に決められた法律のことです。消費者は、リサイクルの対象となる製品を処分する場合には、リサイクル料金を支払う必要があります。対象製品は、ブラウン管式テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンで、2003年10月から家庭向けに販売されたパソコンやディスプレイも対象になりました。 ...続きを見る |
キーワード・データベース 2007/10/29 21:44 |
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